大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)318 決定

右の者に対する強盗殺人、同未遂、放火被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第

七二一号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした判決訂正申立棄却決

定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に

対し、特別抗告を申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立

は不適法として棄却すべきである。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四六年一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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